日 時:2008 年 12 月 11 日(木)19 時 00 分~21 時 30 分
場 所:サーウィンストンホテル(名古屋市昭和区八事本町100-36)
講 演:「整形外科と医事紛争」
成田・長谷川法律事務所 成田 清
認定単位:5単位((2)-g項目)
会 費:1000円
事 務 局 :八事整形会事務局
担当:佐藤公治
〒466-8650 名古屋市昭和区妙見町2番地9
TEL:052-832-1121 FAX:052-832-1130
e-mail:[email protected]
〈抄録〉近年、診療の場においてインフォームドコンセントをめぐるトラブルが多い。特に、整形外科領域では、手術やリハビリテーションによる運動機能の改善を目的とした医療が行われている為、手術前後やリハビリテーション前後におけるQOLを比較した苦情を受ける事が多い。その際、いつも問題となるのが説明義務を尽くされたかである。今回、整形外科医療における説明義務に関し幾つかの判例を紹介し、説明義務が事故や紛争の防止にどう機能しているかをお話したい。